理容所の営業
1.「理容」の定義
「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、通常、首から上の容姿を整えることをいいます。
理容師とは「理容を業とする者」をいい、理容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければなりません。
理容師免許を持たない者は、理容を業として行うことはできません。
理容師は、原則、理容所以外の場所において理容の業をしてはなりません。
(「理容師法」「理容師法概要」「厚生労働省通知」より)
2.理容所開設の届出
富山市内で理容所を開設する場合、あらかじめ保健所長に届出し、施設基準が適する旨の確認を受けなければなりません。
開設のお手続き
事前にご相談していただき、開設予定日の10日前までに届出書と添付書類を提出してください。
詳しくは次のページをご覧ください。
施設基準
法律により、施設基準や衛生措置が定められています。
主な施設基準については、下記をご参照ください。
令和6年3月25日より、理容所の一部の営業(頭髪のカットを伴わない営業)に対して、洗髪設備の設備が緩和されました。
具体的なご相談については、施設の平面図をお持ちのうえ、保健所までお越しください。
3.理容所の変更の届出
すでに営業しておられる理容所で、お届出事項に変更がある場合はお手続きが必要です。
詳しくは次のページをご覧ください。
4.理容所廃止の届出
理容所を廃止された方はお手続きが必要です。
詳しくは次のページをご覧ください。
5.承継の届出
承継によって営業を引き継ぐ方はお手続きが必要です。
1.事業譲渡による承継を行う方
2.相続による承継を行う方
3.法人の合併による承継を行う方
4.法人の分割による承継を行う方
6.申請書様式
理容所申請書様式のダウンロードは次のページをご覧ください。
- 理容所開設の届出
- 理容所の変更の届出
- 理容所廃止の届出
- 事業譲渡による理容所承継の届出
- 相続による理容所承継の届出
- 合併による理容所承継の届出
- 分割による理容所承継の届出
- 理容所以外の場所における業の承認申請
7.出張理容について
富山市内において理容所以外の場所で理容行為を行う場合には、あらかじめ保健所長に届け出なければなりません。
8.リンク集
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。