令和5年度市・県民税の申告受付

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ページ番号1003362  更新日 2023年2月10日

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令和5年度市・県民税の申告受付は2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)です。

2月1日(水曜日)から事前に出張受付を行います。

申告の必要な方は忘れずに申告してください。

市で受け付けする申告

●市・県民税申告

●所得税の確定申告のうち、給与・年金所得などの申告、医療費控除などの還付申告

申告書の提出方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り郵送で提出してください。

【送付先】市民税課(〒930-8510 新桜町7-38)

 ※申告書には平日の日中につながる電話番号を必ず記入してください。

受付期間中、市民税課、税務事務所税務課(婦中行政サービスセンター内)、大沢野・大山・八尾の各行政サービス

センター総務課、中核型地区センター、市内全ての地区センターにも設置しています。

次の要件に該当する方は、市・県民税の申告が必要です

令和5年1月1日現在、市内に住んでいる方で、令和4年中に所得(営業、農業、不動産、給与、配当など)のあった方

 

ただし、次のいずれかに該当する方は、市・県民税の申告義務はありません。

 1.所得税の確定申告をされる方

 2.公的年金収入のみの方

 3.給与所得のみの方で、勤務先から富山市に給与支払報告書の提出がある方

 (提出の有無は勤務先に確認してください)

 

※市・県民税の申告義務がない方でも、給与や年金の源泉徴収票に記載されていない社会保険料控除や、

生命保険料控除、医療費控除等を受けようとする方は、申告が必要です。

 

※次の方は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、市・県民税の申告をする必要があります。

 

 1.給与所得者で、20万円以下の給与以外の所得がある方

 2.公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の年金所得者で、20万円以下の公的年金等以外の所得

がある方(ただし、外国の制度に基づき国外において支払われる源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のある

場合は、所得税の申告不要制度の対象となりません)

次の内容の申告相談は、富山税務署(申告会場:富山県民会館〈新総曲輪〉)へ

・土地や建物、株式などの譲渡所得の確定申告

・事業所得(営業等・農業)、不動産所得の確定申告

・青色申告

・令和3年分以前の確定申告

・住宅借入金等特別控除の確定申告

・雑損控除の確定申告

・亡くなられた方の確定申告(準確定申告)

・スマホ申告

申告受付の会場と日程

 郵送などによる申告が困難な方を対象に、会場での申告受付を行います。新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため、受付会場を限定して実施します。

 また、税務事務所(婦中行政サービスセンター)、大沢野行政サービスセンター、八尾コミュニティセンター、

大山地域市民センターは「事前予約制」のため、来場前日までに予約専用ダイヤル(☎465-2106)に

電話予約をお願いします。

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。