令和9年1月からの源泉徴収票の提出方法について
1.源泉徴収票のみなし提出の特例について
令和9年1月1日以後に提出すべき「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされ、別途税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。
これにより、従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。
なお、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
2.給与支払報告書の電子データによる提出の義務化について
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは、電子データによる提出義務基準が「30枚以上(※)」に引き下げられます。
基準に該当する場合は、電子データでの提出をお願いします。
※令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務づけられています。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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