国民健康保険[よくある質問] よくある質問
質問高額療養費とはどのような制度ですか。
回答
保険を適用して、同じ月内に医療機関で支払った自己負担額が高額になったとき、申請をすると自己負担限度額(診療時の年齢と市・県民税の課税状況で決められています。)を超えた分が高額療養費として支給される制度です。
(食事代や差額ベッド代は保険の適用とならないため対象になりません。)
支給対象となるのは、75歳未満(一定の障害があり、後期高齢者医療の認定を受けている65歳以上の人を除く)の国民健康保険被保険者の方です。
保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターまたは、とやま市民交流館で高額療養費の支給申請をしてください。
申請に必要なものは、本人確認書類(※)、領収書、振込先口座がわかるもの(金融機関の通帳等)です。
申請期間は、診療月の翌月の初日から2年間です。
(※)被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証など
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電話 076-443-2064
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