国民健康保険[よくある質問] よくある質問
質問私は55歳ですが、半月ほど入院しました。高額療養費は、病院でいくら以上支払ったら払い戻しされるのですか。(高額療養費の計算方法/70歳未満の場合)
回答
同じ月内に支払った自己負担額が一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額を高額療養費として支給します。
なお、事前に保険年金課・各行政サービスセンターで限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関等に提示していただくことで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
自己負担額の計算方法
- 個人ごと。診療した暦月(1日から末日まで)ごと。
- 各医療機関、診療所ごと。ただし、同じ医療機関でも歯科は別計算。
- 入院、外来(院外処方を含む)は別計算。
- 食事代や保険外(差額ベッド代等)支払い分は対象になりません。
上記で計算した自己負担額が21,000円以上のものが合算対象となります。
(ただし、医療費に公費負担があるときは、自己負担額が21,000円未満であっても、医療費に自己負担割合を乗じて21,000円以上の場合は対象となります。)
高額療養費の計算方法
合算対象となる自己負担額の合計が、次の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が申請により支給されます。
- 区分ア(所得(注1)901万円超) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※多数該当(注2) 140,100円
- 区分イ(所得600万円超~901万円以下) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数該当 93,000円
- 区分ウ(所得210万円超~600万円以下) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当 44,400円
- 区分エ(所得210万円以下) 57,600円 ※多数該当 44,400円
- 区分オ(市・県民税非課税世帯) 35,400円 ※多数該当 24,600円
- (注1)所得とは、同じ世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の所得の合計額です。
- (注2)過去12ヶ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数該当の自己負担限度額が適用されます。
関連ページ
お問い合わせ先
保険年金課給付係
電話 076-443-2064
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。