国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008695  更新日 2023年1月5日

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質問交通事故にあったとき、国民健康保険証を使い、お医者さんにかかることができますか。

回答

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には、忘れずに「第三者行為による被害届」を提出してください。
原則、医療費は加害者が過失の割合に応じて負担しなければならないので、一時的に国保が立て替え、あとで国保が加害者へ請求します。

※示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 事故証明書

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お問い合わせ先

保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。