国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008693  更新日 2023年6月6日

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質問出産した病院で、「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用し、病院への出産費用の支払額が50万円未満となりました。病院の方から、「市役所で出産育児一時金の差額申請をすることができます。」と聞いたのですが、申請には何が必要ですか。

回答

次のものを添えて、保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターまたは、とやま市民交流館で申請してください。

  1. 出産されたお母さんの国民健康保険被保険者証
  2. 出産の事実を証明する書類(医療機関等で発行される出生証明書、出生届出済証明のある母子健康手帳又はお子さんの戸籍がわかる証明のいずれか一つ)
  3. 医療機関等との直接支払制度合意文書の写し
  4. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
  5. 振込先口座のわかるもの(金融機関の通帳など)

※ただし、国保加入前に被用者保険(国保組合は除く。)本人として1年以上加入し、国保加入後6ヶ月以内に出産された場合は、以前の被用者保険から出産育児一時金相当のものを受けられる場合があります。その場合は、以前の被用者保険へご確認ください。

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保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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