国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008688  更新日 2024年12月2日

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質問入院中の食事代が減額される場合はどのような場合ですか。また、その手続きはどのようにすればよいですか。

回答

  • 入院時の食事療養費
    入院した場合の食事代は、1食あたり490円となりますが、市・県民税非課税世帯の方は、1食あたり230円(90日を超える入院の場合は、1食あたり180円)、高齢者の方で低所得者1(※1)に該当する方は1食あたり110円となります。
  • 療養病床に入院している65歳以上の場合(入院医療の必要性の高い場合は除く)は食費と居住費を負担します。
    居住費は1日あたり一律370円ですが、食費は1食あたり490円となります。ただし、非課税世帯の方は、1食あたり230円、低所得者1の人は140円となります。
  • 市・県民税非課税世帯の方は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示されるか、マイナ保険証で受診し限度額適用に同意する(※3)ことで、入院時の食事代が減額されます。
    また、すでに支払いを終えられた方については、本人確認書類(※2)と領収書、通帳など振込口座のわかるものを持って、保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターで申請をお願いします。

 ※1 70歳以上の人が属する世帯の世帯主および被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いて計算)を差し引いたときに0円となる方

 ※2 被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証など

 ※3 市民税非課税世帯で過去一年間の入院日数が90日を超えるために標準負担額の減額を受ける場合は、マイナ保険証で受診する場合でも申請が必要です

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保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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