国民健康保険[よくある質問] よくある質問
質問入院中の食事代が減額される場合はどのような場合ですか。また、その手続きはどのようにすればよいですか。
回答
- 入院時の食事療養費
入院した場合の食事代は、1食あたり460円となりますが、市・県民税非課税世帯の方は、1食あたり210円(90日を超える入院の場合は、1食あたり160円)、高齢者の方で低所得者1※に該当する方は1食あたり100円となります。 - 療養病床に入院している65歳以上の場合(入院医療の必要性の高い場合は除く)は食費と居住費を負担します。
居住費は1日あたり一律370円ですが、食費は1食あたり460円となります。ただし、非課税世帯の方は、1食あたり210円、低所得者1の人は130円となります。
※70歳以上の人が属する世帯の世帯主および被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いて計算)を差し引いたときに0円となる方 - 市・県民税非課税世帯の方は、事前に保険年金課・各行政サービスセンターで限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示していただくことで、入院時の食事代が減額されます。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでなく、すでに支払いを終えられた方については、被保険者証と領収書、通帳など振込口座のわかるものを持って、保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターで申請をお願いします。
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