国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008684  更新日 2024年12月2日

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質問70歳未満の者ですが、入院することになりました。入院費用の支払いが一定の限度額までで済むような手続きがあると聞いたのですが、どのような内容で、どのような手続きをすればよいのですか。

回答

限度額適用認定証

70歳未満の方が一医療機関において入院された場合、事前に限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関に提示していただくことで、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

手続きに必要なもの:本人確認書類(※)または資格確認書
(申請は保険年金課・各行政サービスセンターで受付けています)

国民健康保険限度額適用認定証の効力発生日は、申請日の属する月の1日からとなります。
ただし、保険料に未納がある世帯の方は、交付を受けられない場合があります。

なお、マイナ保険証で受診する場合は、限度額適用に同意することで、自己負担限度額までの支払いで済みます。

また、市民税非課税世帯で過去一年間の入院日数が90日を超えるために標準負担額の減額を受ける場合は、マイナ保険証で受診する場合でも申請が必要です。

高額療養費委任払い制度

医療機関で支払う医療費の自己負担額が高額となり、支払いが困難なとき自己負担限度額のみの支払いをすれば、残りの医療費については国保が医療機関に支払います。(入院・外来ともに可能。ただし、委任払取扱機関のみ可能)

手続きは一月ごとに行います。
(申請は保険年金課・各行政サービスセンターで受付けています)

手続きに必要なもの:本人確認書類(※)、請求書

ただし、保険料に未納がある世帯の方は、高額療養費委任払いの適用が受けられない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

(※)被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証など

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お問い合わせ先

保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。