国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008686  更新日 2023年5月29日

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質問私は50歳ですが、半月ほど入院しました。同じ月に70歳の母も入院し、通院もしています。また、74歳の父も通院をしていますが、3人の領収書を合わせた高額療養費の計算はどのようにすればよいのですか。(世帯合算) (高額療養費の計算方法/同じ世帯に70歳未満と70歳以上の人がいる場合)

回答

70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯で合算する場合は、

  1. まず70歳以上の方の外来自己負担額のみを個人単位で合算し、外来の自己負担限度額を適用します。
  2. 入院分および 1.でなお負担している額(70歳以上の方のもの)を合算し、世帯単位の自己負担限度額を適用します。
  3. その上でなお負担している額と70歳未満の方の合算対象額(詳細は下記リンクをご参照ください。)を合わせて国保世帯全体での自己負担限度額を適用します。

(例)70歳以上区分「一般」で世帯区分「ウ」の場合(平成30年8月診療分から)

  • Aさん(74歳)
    • 外来
      • (内科)医療費 50,000円×2割=10,000円
      • (外科)医療費 80,000円×2割=16,000円
    • 外来の自己負担額:10,000円+16,000円=26,000円
    • 外来(個人単位)の自己負担限度額は18,000円なので、26,000円-18,000円=8,000円(支給1)
  • Bさん(70歳)
    • 入院 医療費 500,000円×2割=100,000円
      ※入院時には自己負担限度額の57,600円までの負担となる
    • 外来 医療費 70,000円×2割=14,000円
    • 70歳以上の方の負担額の合計は、18,000円+57,600円+14,000円=89,600円
    • 世帯単位の自己負担限度額(70歳以上)は57,600円なので、89,600円-57,600円=32,000円(支給2)
  • Cさん(50歳)
    • 外来 医療費 10,000円×3割=3,000円
      →21,000円未満のため、合算対象外
    • 入院 医療費 300,000円×3割=90,000円
    • 国保世帯全体の負担額は、57,600円+90,000円=147,600円
    • 高額療養費の基準となる総医療費は、50,000円+80,000円+500,000円+70,000円+300,000円=1,000,000円
    • 国保世帯全体の自己負担限度額は
      80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円なので、
      147,600円-87,430円=60,170円(支給3)

支給1+支給2+支給3=100,170円が申請により支給されます。

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電話 076-443-2064

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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