国民健康保険[よくある質問] よくある質問
質問海外渡航中に急病になり、現地の病院で診察を受けたのですが、診療費の払い戻しの方法はどうしたらよいですか。
回答
保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターで支給申請をしてください。
海外渡航中に急病等になり診察を受けた場合の費用額の払い戻しの申請に必要なものは、本人確認書類(※)、振込先口座がわかるもの(金融機関の通帳等)、領収書、領収明細書、診療内容明細書(外国語で書かれている場合は翻訳文)、調査に関わる同意書、海外渡航が確認できるパスポートです。
申請期間は、支払った日の翌日から2年間です。
申請後、審査で決定すれば、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準とした金額から被保険者の自己負担額(費用額の2割または3割)を控除した額について払い戻します。
(※)被保険者記号番号を証するもの、マイナンバーカード、運転免許証など
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電話 076-443-2064
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