国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008685  更新日 2023年6月6日

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質問私は72歳ですが、高額療養費は、病院でいくら以上支払ったら払い戻しされるのですか。(高額療養費の計算方法/70歳以上の場合)

回答

70歳以上の方の場合、保険を適用して、同じ月内に受診した分について、医療機関等に支払った自己負担額全てが対象となります。

現役並み所得者(注1)

外来と入院の世帯単位の自己負担限度額を適用します。

世帯単位

  1. 現役並み所得者3 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%(課税所得690万円以上)
  2. 現役並み所得者2 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%(課税所得380万円以上690万円未満)
  3. 現役並み所得者1 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%(課税所得145万円以上380万円未満)

※多数該当(注4) 1. 140,100円 2. 93,000円 3. 44,400円

一般、低所得者2、1

外来のみの場合

個人ごとに外来の自己負担額を合算し、その額が 1.外来の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

入院のみの場合

医療機関ごとの個人の自己負担額は 2.世帯単位の自己負担限度額までとなり、それを超える額については負担する必要がなくなります。(食事代・保険診療外の費用は別途かかります)同じ月に複数の医療機関に入院、又は複数の方が入院した場合は、それぞれでお支払いになった自己負担額を合計し、その額が 2.世帯単位の自己負担限度額を超える場合、その超えた額が支給されます。

同じ世帯に外来と入院があった場合

個人ごとに外来の自己負担額を合算し、 1.外来の自己負担限度額を適用後、入院の自己負担額を合算して 2.世帯単位の自己負担限度額を適用します。

  1. 一般
    1. 個人単位・外来 18,000円
      ※年間上限144,000円(注5)
    2. 世帯単位 57,600円
      ※多数該当44,400円(注6)
  2. 低所得2(注2)
    1. 個人単位・外来 8,000円
    2. 世帯単位 24,600円
  3. 低所得1(注3)
    1. 個人単位・外来 8,000円
    2. 世帯単位 15,000円
  • (注1)現役世代の平均的収入以上の所得(市・県民税課税標準額が145万円以上)のある70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方であって、一人で年収383万円以上、二人以上の世帯で年収520万円以上の方
  • (注2)世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税の方
  • (注3)世帯主及び国保被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いて計算)を差し引いたときに0円となる方
  • (注4)過去12ヶ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数該当の自己負担限度額が適用されます。
  • (注5)「一般」の外来は、年間上限額が144,000円になります。
  • (注6)外来(個人単位)で該当した支給は回数に含まれません。

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保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
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