国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008683  更新日 2023年6月6日

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質問高額療養費で、所得に応じた自己負担限度額が定められていますが、その区分が知りたい。

回答

(70歳未満)

  • 区分ア(所得(注1)901万円超)
  • 区分イ(所得600万円超~901万円以下)
  • 区分ウ(所得210万円超~600万円以下)
  • 区分エ(所得210万円以下)
  • 区分オ(市・県民税非課税世帯)

(注1)所得とは、同じ世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(43万円)後の所得の合計額です。

(70歳以上)
現役並み所得者(注2)

  • 現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
  • 現役並み所得者2(課税所得380万円~690万円未満)
  • 現役並み所得者1(課税所得145万円~380万円未満)

(注2)現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
具体的には、市・県民税課税標準額が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方であって、一人で年収383万円以上、二人以上の世帯で年収520万円以上の方を指します。

  • 一般
    世帯主および国保被保険者のいずれかの方が課税者の場合。
  • 低所得者2
    世帯主および国保被保険者全員が市・県民税非課税の方を指します。
  • 低所得者1
    世帯主および国保被保険者全員が市・県民税非課税で、それらの方の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を差し引いて計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。

※下記に該当する方は、限度額適用認定証等が必要になりますので、保険年金課・各行政サービスセンターに申請してください。(保険料に未納がある場合は、交付できません。)

  1. 限度額適用認定証
    1. 70歳未満の方(ア、イ、ウ、エ)
    2. 70歳以上の方(現役並み2、1)
  2. 限度額適用・標準負担額減額認定証
    1. 70歳未満の方(オ)
    2. 70歳以上の方(低所得者1、2)

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お問い合わせ先

保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。