国民健康保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008692  更新日 2023年6月6日

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質問「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」とは、どのような制度ですか。

回答

出産時に、医療機関等での窓口において一時的に多額の現金を用意することなく、出産費用の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため設けられた制度です。

請求方法

国民健康保険証を持参のうえ、出産される医療機関等へ直接支払制度の利用を申し込み、被保険者と医療機関等との間で、支給申請や受取に係る代理契約を締結してください。それにより、医療機関等が被保険者に代わって、富山市へ請求します。(限度額があります。)

  • ※ただし、国保加入前に被用者保険(国保組合は除く。)本人として1年以上加入し、国保加入後6ヶ月以内に出産された場合は、以前の被用者保険から出産育児一時金相当のものを受けられる場合があります。その場合は、以前の被用者保険へご確認ください。
    詳しくは、出産される医療機関等へ問い合わせください。
  • ※医療機関等への支払額が50万円未満の場合、その差額分は、保険年金課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター・地区センターまたは、とやま市民交流館へ、次のものを添えて、支給申請してください。
    1. 出産されたお母さんの国民健康保険被保険者証
    2. 出産の事実を証明する書類(医療機関等で発行される出生証明書、出生届出済証明のある母子健康手帳又はお子さんの戸籍がわかる証明のいずれか一つ)
    3. 医療機関等との直接支払制度合意文書の写し
    4. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
    5. 振込先口座のわかるもの(金融機関の通帳など。)

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お問い合わせ先

保険年金課給付係
電話 076-443-2064

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。