介護職員等処遇改善加算の変更届出書
介護職員等処遇改善加算を算定する事業所数に増減があった場合や就業規則が変更になった場合等、変更届出書の提出が必要になります。
1 変更届出書が必要となる事由
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
- 複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業所における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
- キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合又はキャリアパス等の要件間の変更に限る)
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 - 就業規則の改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る)
- 算定する処遇加算の区分の変更を行う場合
2 提出書類
変更届出書とあわせて、該当する添付書類を提出してください。
3 提出先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市役所介護保険課管理係
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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