協力医療機関に関する届出書について

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ページ番号1015695  更新日 2024年7月17日

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協力医療機関に関する届出書について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象施設

(介護予防)特定施設入居者生活介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

介護老人福祉施設

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人保健施設

介護医療院

提出書類について

(1)協力医療機関に関する届出書

(2)協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

※協定書等に各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。

提出時期

1年に1回以上

(令和6年度は令和6年度中に1回以上。届出後は届出後1年以内に1回以上)

※協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関を届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。

※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届け出ること。

提出方法

郵送又は持参によりご提出ください。

(〒930-8510 富山市新桜町7番38号 福祉保健部介護保険課)

届出内容の変更(追加)について

協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更(追加)があった場合には、速やかに本届出を再度行ってください。

※変更届出書も併せてご提出ください。(様式は下記リンクよりご確認ください。)

留意事項

・各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合であっても、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載し、ご提出ください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。