令和6年度介護保険制度改正関係(人員・運営基準改正及び介護報酬改定)

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ページ番号1014687  更新日 2025年7月16日

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介護老人保健施設・介護医療院の室料相当額控除について(令和7年8月~)

令和6年度介護報酬改定において「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「2型」の介護医療院については、新たに室料相当額控除が適用されることとなりました。

 

介護老人保健施設及び介護医療院(2型)は該当の有無にかかわらず全事業所届出の提出が必要です。

※上記に付随する(介護予防)短期入所療養介護も同様。

また、室料相当額控除が「該当」となる場合、運営規程の利用料金にその旨追記する必要があります。
その場合は、変更届の提出も必要です。

提出物

※運営規定の変更がある場合は、変更届の提出も必要です(ページ番号「1011448」参照)。

提出期限

令和7年8月1日(金曜日)

なお、上記期限までに届出されなかった場合は、室料相当額控除「非該当」での取り扱いとなりますので、ご注意ください。

※変更届は変更後10日以内に提出してください。


令和6年4月1日から算定を開始する加算届について

4月1日より算定を開始する場合の加算届について次の通り受け付けます。

加算届の提出期限

令和6年4月1日から算定を開始する加算届は、令和6年4月10日(水曜日)(必着)

※紙ベースにてご提出ください

加算届の様式

【令和6年4月1日より】

【令和6年6月1日より】

添付書類一覧及び各種様式

【居宅・施設サービス】

【地域密着型サービス・居宅介護支援】

【総合事業】

既存加算の移行に伴う届出の提出の要否について

報酬改定に伴い既存加算を移行する場合は、以下にお示ししたWAM NETの資料に、届出の提出の要否の記載がありますので、ご確認ください。

!!必ずご提出ください!!

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、対象サービスの全事業所が提出する必要があります。

また、訪問介護については、「同一建物減算」についても合わせてご提出をお願いします。

未提出の場合、国保連への請求がエラーとなりますので、必ず期日までに必ずご提出をお願いします。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A

お問い合わせ

本件については、極めて多くのお問合せが見込まれることから、当面の間、ご質問はメール又はファクスでのみ受け付けることとさせていただきます。質問票のすべての欄にご記入の上、質問票記載の送付先までお送りください。


令和6年度介護保険制度改正関係(人員・運営基準改正及び介護報酬改定)の資料掲載について

令和6年度介護保険制度改正のうち、人員・運営基準改正及び介護報酬改定に係る情報(介護保険事業者向け)について、このページに順次掲載しています。

令和6年度介護報酬改定について

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。