介護職員等処遇改善加算

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ページ番号1003747  更新日 2026年4月7日

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令和8年度の介護職員等処遇改善加算につきましては、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」をご熟読のうえご対応願います。

処遇改善加算の内容

厚生労働省相談窓口

介護職員等処遇改善加算の内容(加算の算定要件、加算の対象者、賃金改善方法、対象経費等)についてご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご相談ください。

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター

 電話番号:050-3733-0222

(受付時間:9時00分~18時00分まで(土日含む))

令和8年度介護職員等処遇改善加算の提出書類

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、指定権者へ「別紙様式2(加算計画書)」の提出が必要です。(原則として年度ごとに届出が必要となります。)

 

※上記の別紙様式2(加算計画書)内にある、別紙様式2-1、2-2、2-3をご提出ください。

新規で加算を取得する場合・加算区分に変更がある場合

(1)令和8年4月及び5月から新規で加算を算定する場合、又は、加算区分に変更がある場合

 ⇒別紙様式2-1、2-2、2-3に加えて

 下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表」の提出が必要です。

(2)令和8年6月から処遇改善加算1(イ)、1(ロ)、2(イ)、2(ロ)を算定する場合

 ⇒別紙様式2-1、2-2、2-3に加えて

 下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表」の提出が必要です。

 ※(1)の様式と異なるため、令和8年6月以降の算定については必ず下記の様式を用いてください。

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表」はサービスの種類ごとに様式が異なるため、誤りがないようご対応願います。
  • 居宅(予防)サービス・施設サービス・・・別紙2、別紙1-1、別紙1-2を提出

  • 地域密着型(予防)サービス・・・別紙3-2、別紙1-3を提出

  • 居宅介護支援・介護予防支援・・・別紙3-2、別紙1-1、別紙1-2を提出

  • 介護予防・日常生活支援総合事業・・・別紙50、別紙1-4を提出

提出方法

紙媒体で提出(郵送または窓口)

提出期限

  • 令和8年4月及び5月から処遇改善加算を算定する場合⇒令和8年4月15日(水曜)
  • 令和8年4月及び5月は算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合⇒令和8年6月15日(月曜)

年度途中から新たに処遇改善加算を算定する場合

令和8年度の途中から新たに処遇改善加算を算定する場合は、必要な提出書類を加算算定開始月の前々月の末日(例:令和8年7月1日から算定する場合は、令和8年5月29日)までに指定権者へ提出してください。

処遇改善加算の変更届出書について

処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容の変更があった場合、別紙様式4(変更に係る届出書)の提出が必要です。

その他様式

令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書について

令和7年度に「介護職員等処遇改善加算」を算定した事業者におかれては、下記のとおり必要書類を提出してください。

 

【提出期限】令和8年7月31日(金曜)【期限厳守】

※提出先にご注意ください。富山市で指定を受けている場合は、富山県ではなく富山市に提出してください。

【提出方法】紙媒体で提出(郵送または窓口)

【提出物】別紙様式3)介護職員等処遇改善加算実績報告書(令和7年度)

 

 

問い合わせ先

  • 介護職員等処遇改善加算等の内容(加算の算定要件、加算の対象者、賃金改善方法、対象経費等)について

 ⇒介護職員等処遇改善加算等厚生労働省コールセンター

 電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分まで(土日含む))

 

  • 介護職員等処遇改善加算等に係る届出書類の提出方法、提出期限について

 ⇒富山市役所福祉保健部介護保険課(管理係)

 電話番号:076-443-2041(受付時間:8時30分~17時15分まで(土日祝日除く))

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このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。