特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において、判定期間に作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の中で、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超える場合、減算適用期間中居宅サービス計画全件について月200単位を減算するものです。
算定の結果、対象サービスのうち、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、富山市に当該書類を提出し、超えない場合についても、各事業所において5年間保存してください。
各居宅介護支援事業所においては、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立な居宅介護支援業務の遂行をお願いいたします。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
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判定期間 |
減算適用期間 |
提出期限 |
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前期 |
3月1日から同年8月末日 |
10月1日から翌年3月31日 |
9月15日 |
後期 |
9月1日から翌年2月末日 |
4月1日から同年9月30日 |
3月15日 |
算定及び報告方法
- 各居宅介護支援事業所ごとに、毎年度半期ごとに「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書」による判定を行う。判定の結果にかかわらず、算定期間が完結してから5年間保管する。
- 判定の結果集中減算の対象となった場合、各期の報告期限までに富山市介護保険課に当該様式を提出してください。
その際、正当な理由がある場合は、様式に記入していただき、提出ください。
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特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について(通知) (Word 54.0KB)
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(様式1)居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書 (Excel 80.0KB)
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(様式2)理由書 (Excel 16.7KB)
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特定事業所集中減算にかかる書類の記載について (Word 19.1KB)
通所介護及び地域密着型通所介護については以下の取扱いを参照してください。
※平成30年3月23日付介護保険最新情報vol.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」問135より、通所介護及び地域密着型通所介護については平成30年度以降も引き続きこれまで同様の取扱いが可能です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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