介護予防支援事業者の指定申請について

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ページ番号1014815  更新日 2024年3月11日

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事業者の指定について

令和6年4月から介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者においても市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。

指定を希望される場合には、下記注意事項をご確認の上、介護保険課へ申請してください。

※なお、指定基準や申請手続等については、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合がありますのでご了承下さい。また、指定の決定につきましては条例改正にかかる議会承認後となりますので併せてご了承下さい。

主な指定基準上の注意事項について

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

 

  • 管理者が主任介護支援専門員であること。

経過措置規定(※)の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅介護支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできません。

(※)令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合は、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること。指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までに追加でのご提出をお願いいたします。

申請書提出期限について

(令和6年4月1日指定の場合)

令和6年3月22日(金曜)

(令和6年5月1日以降の指定の場合)

指定日の前々月末

提出書類

実施上の注意事項について

  • 介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は、実施できません。・令和6年4月以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。
  • 契約の締結等が必要となる利用者の確認方法については、下記の「契約手続等について(事業者向け)」をご確認ください。
  • 契約方法の変更について、利用者に対し、下記の「制度改正について(利用者向け)」を活用する等、説明をお願いいたします。
  • 居宅サービス、介護予防サービス計画作成(変更)届出書について、介護予防支援および居宅介護支援のいずれにおいても、認定区分が変更になった場合には、届出が必要になります。

 

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。