戸籍[よくある質問] よくある質問
質問未成年者が婚姻する時にはどうしたらいいですか。
回答
未成年の方は結婚することができません。ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた女性は、18歳未満であってもなお結婚することができます。その場合は父母の同意が必要ですので、婚姻に同意する旨と父母それぞれが署名した同意書を添付してください。婚姻届の証人欄に署名することで、同意を兼ねることもできます。
婚姻する人が養子縁組されている場合は、養父・養母の同意が必要です。(実父母の同意は必要ありません)
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