戸籍[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008466  更新日 2023年3月28日

印刷大きな文字で印刷

質問未成年者が婚姻する時にはどうしたらいいですか。

回答

未成年の方は結婚することができません。ただし、平成16年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた女性は、18歳未満であってもなお結婚することができます。その場合は父母の同意が必要ですので、婚姻に同意する旨と父母それぞれが署名した同意書を添付してください。婚姻届の証人欄に署名することで、同意を兼ねることもできます。
婚姻する人が養子縁組されている場合は、養父・養母の同意が必要です。(実父母の同意は必要ありません)

お問い合わせ先

市民課戸籍係
電話 076-443-2075

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。