戸籍[よくある質問] よくある質問
質問養子縁組の届出(養子縁組届)について教えてください。
回答
養子縁組とは、血縁上親子の関係にない者が届出によって、法律上の親子と同じ身分関係を持たせることができる手続きです。
- 届出期限
届出のときから効力が発生 - 届出人
養親と養子(15歳未満のときは法定代理人) - 届出地
養親か養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。 - 届出に必要なもの
養子縁組届書
届出人以外に成年者の証人2人の署名が必要です。 - その他必要なもの
未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)、本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※縁組意思のないまま氏を変更することを目的とする、養子縁組の届出を、未然に防止するために、一定の基準を設け管轄の法務局へ照会するように通達が出されました。これにより、照会させていただくことがあります。
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電話 076-443-2075
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