戸籍[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008471  更新日 2024年2月29日

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質問裁判による離婚の届出はどうしたらいいですか。

回答

裁判離婚

  • 届出期限
    裁判確定または調停成立の日から10日以内
  • 届出人
    訴えた方
  • 届出地
    本籍地、夫か妻の住所地、所在地の市区町村役場
    平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。
  • 届出に必要なもの
    離婚届書
    調停や裁判による場合は、審判書、判決書の謄本と確定証明書
  • その他必要な書類
    国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、国民年金手帳または基礎年金番号通知書(受給者のみ)
    ※夫婦間に未成年の子がある場合は、父と母のどちらかが親権者となります。

お問い合わせ先

市民課戸籍係
電話 076-443-2075

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。