戸籍[よくある質問] よくある質問
質問離婚後も離婚当時の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚時の氏を名乗るには、離婚届と同時もしくは離婚の日から3ヶ月以内に限り届出することによって、離婚時の氏を称することができます。
- 提出書類
離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届) - 届出人
離婚によって婚姻前の氏に戻った者(夫又は妻) - 届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。 - 注意点
離婚の日から3ヶ月を経過した場合は家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届をすることになります。
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市民課戸籍係
電話 076-443-2075
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