戸籍[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008472  更新日 2024年2月29日

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質問離婚後も離婚当時の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚時の氏を名乗るには、離婚届と同時もしくは離婚の日から3ヶ月以内に限り届出することによって、離婚時の氏を称することができます。

  • 提出書類
    離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
  • 届出人
    離婚によって婚姻前の氏に戻った者(夫又は妻)
  • 届出地
    届出人の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
    平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。
  • 注意点
    離婚の日から3ヶ月を経過した場合は家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届をすることになります。

お問い合わせ先

市民課戸籍係
電話 076-443-2075

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。