戸籍[よくある質問] よくある質問
質問夫婦別姓はできますか。
回答
現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めていただくことになります。
お問い合わせ先
市民課戸籍係
電話 076-443-2075
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
戸籍[よくある質問] よくある質問
現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めていただくことになります。
市民課戸籍係
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市民生活部 市民課
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