戸籍[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008475  更新日 2024年2月29日

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質問養子離縁の届出について教えてください。

回答

養子離縁とは、養子縁組により法律上の親子と同じ関係にあったものが、その関係を解消する手続きです。

  • 届出期限
    届出のときから効力が発生
  • 届出人
    養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 届出地
    養親か養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
    平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。
  • 届出に必要なもの
    養子離縁届書
  • その他必要なもの
    成年者の証人2名(署名)、裁判所の許可が必要な場合は、許可審判書の謄本
    本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 注意点
    養子もしくは養親が死亡している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。必ず許可の審判書謄本をご持参下さい。

お問い合わせ先

市民課戸籍係
電話 076-443-2075

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。