戸籍[よくある質問] よくある質問
質問養子離縁の届出(養子離縁届)について教えてください。
回答
養子離縁とは、養子縁組により法律上の親子と同じ関係にあったものが、その関係を解消する手続きです。
- 届出期限
届出のときから効力が発生 - 届出人
養親及び養子(15歳未満の場合は法定代理人) - 届出地
養親か養子の本籍地、住所地、所在地の市区町村役場
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。 - 届出に必要なもの
養子離縁届書
届出人以外に成年者の証人2人の署名が必要です。 - その他必要なもの
裁判所の許可が必要な場合は、許可審判書の謄本
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) - 注意点
養子もしくは養親が死亡している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。必ず許可の審判書謄本をご持参下さい。
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電話 076-443-2075
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