戸籍[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008484  更新日 2023年3月28日

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質問届出書の証人は誰に書いてもらえばいいですか。

回答

婚姻・(協議)離婚・養子縁組・養子離縁の届出の際には、届出人以外に2名の証人が必要です。
証人とは、当事者である届出人同士の同意によって成立するこれらの届出の際、「届出人が確かにこれらの身分行為(婚姻など)をする」という意思を確認できる方のことをいいます。

証人は必ず2名必要です。成年に達した方であれば、証人になることができます。外国人の方でもかまいません。証人になられる方ご本人に、住所、本籍を記入していただき、署名してもらってください。
証人を要する戸籍届出で、届書に証人の署名、住所、本籍の記入がないものは、受付できません。

お問い合わせ先

市民課戸籍係
電話 076-443-2075

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。