戸籍[よくある質問] よくある質問
質問協議による離婚の届出(離婚届)はどうしたらいいですか。
回答
協議離婚
- 届出期限
届出のときから効力が発生 - 届出人
夫と妻 - 届出地
本籍地、夫か妻の住所地、所在地の市区町村役場
平日の時間外及び土曜日、日曜日、祝日は、富山市役所監視センター(地下1階)、及び各行政サービスセンター宿直室で受け付けます。 - 届出に必要なもの
離婚届書
協議離婚の場合は、届出人以外に成年者の証人2人の署名が必要です。 - その他必要なもの
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
詳細は下記リンクからご確認ください。
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市民課戸籍係
電話 076-443-2075
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市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
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