障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問身体障害者手帳の交付を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
身体障害者手帳は、法に定められた程度以上で永続する身体の障害がある人の申請により、富山市長から交付されます。
障害の範囲
- 視覚障害
- 聴覚障害又は、平衡機能障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肢体不自由
障害の程度
1級から6級(1級が重度)
申請の手続
受付窓口
障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係
申請に必要なもの
- 診断書:指定を受けた医師の診断を受けてください。
- 申請書
- 顔写真1枚
- 1年以内撮影のもの。
- たて4cm×よこ3cm。
- 上半身、脱帽。
- 写真が劣化しやすいものは不可。
(デジカメで撮影してPCプリンターで出力したものやポラロイドなど)
※指定の診断書及び申請書は障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係でお渡ししています。
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お問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。