障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問特別障害者手当は重度の障害者であれば必ず受給できるのですか。
回答
身体障害者手帳1・2級や療育手帳Aの認定を受けた方がどなたでも受給できるわけではなく、特別障害者手当用の診断書により判定することになります。
特別障害者手当の支給基準と身体障害者手帳の基準は異なり、在宅で常時介護が必要な方が対象者として想定されています。
お問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。