障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問事故や脳梗塞により身体麻痺の状態になりました。身体障害者手帳はすぐにもらえますか。
回答
身体障害者手帳は、指定を受けた医師による「その障害がそれ以上回復しない」という診断書により、障害状態に応じた等級を認定し交付されます。
原則として、事故後あるいは発症後、少なくとも3ヶ月間経過観察したうえで医師の診断を受けることとなります。
したがって、事故直後などで今後の治療で回復の見込みがあるときや、障害程度の判断がつかない時点では「障害の固定」となりません。
ただし、肢体の欠損やペースメーカーの植込み、人工関節置換術等によって判定がすぐにできるものについては、再手術が見込まれない時点で障害の固定とすることができます。
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