障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問身体障害者手帳を持っていたが、手術等により障害が回復した場合、返還の手続きは必要ですか。
回答
返還又は程度変更の手続きが必要になります
受付窓口
障害福祉課又は各行政サービスセンター地域福祉係
手続きに必要なもの
(1)障害非該当となった場合
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳返還届
(2)障害程度が軽度化(障害該当)した場合
- 指定の診断書:指定を受けた医師の診断を受けてください。
- 申請書
- 写真1枚
- 1年以内に撮影したもの。
- たて4cm×よこ3cm。
- 上半身、脱帽。
- 写真が劣化しやすいものは不可
(デジカメで撮影してPCプリンターで出力したものやポラロイドなど)
※指定の診断書及び申請書は障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係でお渡ししています。
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お問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。