障害者福祉[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008613  更新日 2022年12月28日

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質問福祉金の所得制限について教えてください。

回答

障害者本人及び扶養義務者のいずれかの方について、その年度の市民税所得割が課税されている時は、支給が停止されます。

扶養義務者の範囲

  • 障害者(20歳以上)の場合:同一の世帯に属し、同一生計の配偶者・子
  • 障害児(20歳未満)の場合:同一の世帯に属し、同一生計の配偶者・子・父母

停止通知

毎年9月に課税状況を確認し、支給が停止される方には9月下旬にはがきでご案内しています。

お問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。