障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問福祉金の所得制限について教えてください。
回答
障害者本人及び扶養義務者のいずれかの方について、その年度の市民税所得割が課税されている時は、支給が停止されます。
扶養義務者の範囲
- 障害者(20歳以上)の場合:同一の世帯に属し、同一生計の配偶者・子
- 障害児(20歳未満)の場合:同一の世帯に属し、同一生計の配偶者・子・父母
停止通知
毎年9月に課税状況を確認し、支給が停止される方には9月下旬にはがきでご案内しています。
お問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。