障害者福祉[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008636  更新日 2022年12月28日

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質問自立支援医療(精神通院)の受給者証を持っているのですが、転居する時の手続きはどうすればいいですか。

回答

転居先の市町村で手続きを行ってください。

県内から富山市に転居される方

自立支援医療費(精神通院)受給者証を持って、保健所保健予防課、各保健福祉センターで住所変更の手続きをしてください。

県外から富山市に転居される方

原則、新規申請と同様の手続きを行ってください。

ただし、受給者証の有効期間が残っている場合、転居前の都道府県で提出した診断書の写しを添付して申請することで、新たに診断書を提出しなくても、転居前の受給者証の有効期間を超えない範囲で受給者証の交付を申請することができます。

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お問い合わせ先

保健所保健予防課保健係
電話 076-428-1152

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保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
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