障害者福祉[よくある質問] よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1008591  更新日 2023年5月26日

印刷大きな文字で印刷

質問療育手帳の期限が来ていますが、どうしたらいいですか。

回答

再判定の手続きが必要です。

再判定の申請後、18歳未満の方は県児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者センターで判定を行ないます。

また、期限が到来しても、障害福祉課や児童相談所等からの案内はありませんので、手帳に記載してある次回判定年月をご確認のうえ、手続きをお願いします。

なお、療育手帳の再判定期間は、年齢や障害の程度に応じて決められています。

受付窓口

障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係

申請に必要なもの

  • 申請書
  • マイナンバーのわかるもの
  • 現在お持ちの療育手帳
  • 顔写真
    • 1年以内撮影のものを1枚。
    • たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽。

イラスト:顔写真サイズ


※申請書は障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係でお渡ししています。

関連ページ

お問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。