障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問療育手帳の期限が来ていますが、どうしたらいいですか。
回答
再判定の手続きが必要です。
再判定の申請後、18歳未満の方は県児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者センターで判定を行ないます。
また、期限が到来しても、障害福祉課や児童相談所等からの案内はありませんので、手帳に記載してある次回判定年月をご確認のうえ、手続きをお願いします。
なお、療育手帳の再判定期間は、年齢や障害の程度に応じて決められています。
受付窓口
障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係
申請に必要なもの
- 申請書
- マイナンバーのわかるもの
- 現在お持ちの療育手帳
- 顔写真
- 1年以内撮影のものを1枚。
- たて4cm×よこ3cm、上半身、脱帽。
※申請書は障害福祉課又は、各行政サービスセンター地域福祉係でお渡ししています。
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お問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。