障害者福祉[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008604  更新日 2023年1月13日

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質問障害者医療費助成の受給資格がありますが、県外等の病院で受診した際に自己負担したお金は戻ってきますか。

回答

県外等の医療機関で自己負担された分は、還付の申請をしていただくことで口座振込みにてお返しします。

還付の対象費用

保険診療として認められる医療費
※食事療養費や差額ベッド代等の医療費以外の費用は該当しません。

還付の申請

  1. 窓口:障害福祉課、各行政サービスセンター地域福祉課、地区センター、とやま市民交流館(CIC)
  2. 必要なもの:受給資格証又は助成該当者証、健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証、領収書原本(総医療点数がわかるもの)、通帳(振込口座がわかるもの)

次のケースでは自己負担(立替払い)が必要です

  1. 重度心身障害者等医療費受給資格証(水色又は黄色)をお持ちの方
    • 県外の医療機関
  2. 一部負担金助成該当者証をお持ちの方
    • 市外の医療機関及び次の4つの市内の病院
      富山県立中央病院、富山赤十字病院、富山大学附属病院、富山県リハビリテーション病院
    • こども支援センター
  3. 上記以外の医療機関で、受給資格証・助成該当者証を提示しなかった場合

【高額な医療費を自己負担された場合】(重度心身障害者等医療費受給資格証を持つ人のみ)

加入される健康保険(国保・社保などの保険者)の窓口に※高額療養費の還付請求を行い、後日届く「支払決定通知書」の添付をお願いします。

用語の説明

※高額療養費:医療費の自己負担額が高額になり、月単位で一定の金額を超えた場合、その差額が健康保険から支給されます。自己負担限度額は、年齢や所得などの条件から設定されます。

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お問い合わせ先

障害福祉課医療係
電話 076-443-2102

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。