障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問障害者医療費助成の受給資格がありますが、県外等の病院で受診した際に自己負担したお金は戻ってきますか。
回答
県外等の医療機関で自己負担された分は、還付の申請をしていただくことで口座振込みにてお返しします。
還付の対象費用
保険診療として認められる医療費
※食事療養費や差額ベッド代等の医療費以外の費用は該当しません。
還付の申請
- 窓口:障害福祉課、各行政サービスセンター地域福祉課、地区センター、とやま市民交流館(CIC)
- 必要なもの:受給資格証又は助成該当者証、健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証、領収書原本(総医療点数がわかるもの)、通帳(振込口座がわかるもの)
次のケースでは自己負担(立替払い)が必要です
- 重度心身障害者等医療費受給資格証(水色又は黄色)をお持ちの方
- 県外の医療機関
- 一部負担金助成該当者証をお持ちの方
- 市外の医療機関及び次の4つの市内の病院
富山県立中央病院、富山赤十字病院、富山大学附属病院、富山県リハビリテーション病院 - こども支援センター
- 市外の医療機関及び次の4つの市内の病院
- 上記以外の医療機関で、受給資格証・助成該当者証を提示しなかった場合
【高額な医療費を自己負担された場合】(重度心身障害者等医療費受給資格証を持つ人のみ)
加入される健康保険(国保・社保などの保険者)の窓口に※高額療養費の還付請求を行い、後日届く「支払決定通知書」の添付をお願いします。
用語の説明
※高額療養費:医療費の自己負担額が高額になり、月単位で一定の金額を超えた場合、その差額が健康保険から支給されます。自己負担限度額は、年齢や所得などの条件から設定されます。
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お問い合わせ先
障害福祉課医療係
電話 076-443-2102
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福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
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