障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問障害福祉サービスの利用申請をしてからサービス受給者証の交付までどれくらい時間がかかりますか。また、サービス受給者証の交付を受けた後、どのような手続きを行えばいいですか。
回答
サービス受給者証の交付には利用申請に加え、相談支援事業所が作成したサービス等利用計画の提出が必要となります。また、医師意見書の提出が必要な介護給付等のサービスは、毎月2回程度開催する障害支援区分判定審査会で区分判定を行いますので1ヶ月程かかることがあります。
サービス事業所に内諾を得て利用開始の時期が決まり次第、なるべく早く窓口にご相談ください。
なお、手続き終了後は決定内容を記載したサービス受給者証を交付しますので、障害福祉サービスを利用する際に、利用事業所へ提示して契約を行ってください。
お問い合わせ先
障害福祉課自立支援係
電話 076-443-2207
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。