障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問心身障害者扶養共済制度の内容と申請方法について教えてください。
回答
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡された後(又は著しい障害を有するようになった後)障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる方
次の1.~3.の方を扶養している65歳未満の健康な方。加入口数は、障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。(1人つき2口まで加入できます。)
- 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 身体や精神に、1.・2.と同程度の永続的な障害がある方
掛金の金額
加入時の年齢によって掛金の額が決まります。
※今後の制度改正により掛金が変わる可能性があります。
年金の額
- 1口加入者:20,000円(月額)
- 2口加入者:40,000円(月額)
提出書類等
- 加入・口数追加申込書(様式第1号)
- 申込者(被保険者)告知書(様式第2号)
- 障害証明書(様式第3号)
- 加入者及び障害のある方の住民票(県外の方のみ)
- 身体障害者手帳や療育手帳など
障害のある方が、年金の受取や管理をすることが困難である時は、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することができます。また、事情により年金管理者を変更することも可能です。
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障害福祉課障害福祉係
電話 076-443-2056
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福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
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