障害者福祉[よくある質問] よくある質問
質問自立支援医療(精神通院)受給者証は有効期限がありますか。期限が迫ったら連絡が来ますか。
回答
自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年間です。
その後も引き続き受給する場合は再認定の手続きが必要になります。
有効期間について、保健所から個別にお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間を確認の上、再認定の手続きしてください。
再認定の手続きは、有効期間が切れる3ヶ月前から、保健所保健予防課、各保健福祉センターで受け付けています。
申請に必要なもの
1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2.自立支援医療(精神通院)診断書(かかりつけの病院に相談して下さい)
3.委任状の写し
4.所得区分に関するチェックシート
5.調査同意書
6.保険証の写し
国民健康保険→本人+本人と同じ記号番号の全員分
社会保険、健保組合、共済組合等→本人分
後期高齢者者医療→本人+本人と同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者
7.世帯の所得状況が確認できる書類(市民税所得割を確認できる書類)
※調査同意書の提出により、省略できます
国民健康保険→本人+本人と同じ記号番号の全員分
社会保険、健保組合、共済組合等→被保険者分(非課税の場合は、本人分も必要)
後期高齢者医療→本人+本人と同じ世帯の後期高齢者医療保険加入者分
※非課税世帯で本人が障害年金等を受けている場合は年金振込通知書など
※生活保護世帯の方は生活保護受給者証明書
8.現在お使いの受給者証のコピー
9.個人番号がわかる書類
なお、有効期間を過ぎて手続きをされた場合、有効期間は受付日からになりますので、ご注意ください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。