障害者福祉[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008599  更新日 2022年12月28日

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質問更生医療の決定通知がまだ届きませんが、医療費はどうなるのですか。

回答

申請されると富山県障害者相談センターの判定を経て、遅くとも1ヶ月程で可否を決定します。
更生医療の決定がなされる日は、医師の意見書に記載された対象治療を始める日となります。
心臓機能障害以外は事前申請となりますので、決定が出てから治療(手術)を受けてください。
決定の通知書は、ご本人と治療先の医療機関へも郵送するので、かかった医療費の自己負担金は、「更生医療」を適用した上で請求されるはずです。
なお、年齢や障害等級で「障害者医療費助成制度」に該当し、更生医療適用後の自己負担金も助成を受けられる場合があるのでご注意ください。

お問い合わせ先

障害福祉課医療係
電話 076-443-2102

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。