生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問新しくお店(飲食店など)を始めたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。
回答
飲食店、弁当屋、食肉や魚介類の販売、菓子やそうざいの製造など、食品関係営業を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業許可を取るためには、お店が施設の基準に合っていることが必要です。また、営業内容、製造又は販売する食品により、許可が必要な業種や施設の基準が異なります。計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。
(注)区画された専用の施設が必要です。
(自宅の台所などでは、営業できません。)
※営業許可の流れ、許可が必要な業種など、詳しくは、保健所生活衛生課までお問い合わせください。
営業許可申請について
1.窓口
保健所生活衛生課または食品衛生申請等システムによる電子申請
2.窓口受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始を除きます)
3.手続きに必要なもの
- 営業許可申請書
保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。 - 申請手数料
業種によって異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。(参考:飲食店営業は、16,800円です。) - 施設の平面図(全体図)
手書きでも可。できるだけ、調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台、トイレの位置など)の位置を詳しく記入してください。 - 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
- 水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績書
- 自動車による営業の場合には、車検証、写真
※印鑑は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。