生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008878  更新日 2026年1月23日

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質問新しくお店(飲食店など)を始めたいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

回答

飲食店、弁当屋、食肉や魚介類の販売、菓子やそうざいの製造など食品関係営業を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

営業形態及び食品の種類により、取得する業種や施設基準が異なります。

営業許可の取得には、専用の営業施設を設け、営業施設が施設基準に合致していることが必要です。

(自宅の台所などでは、営業許可を取得することはできません。)

営業許可の取得をご検討されている場合は、事前に保健所生活衛生課までご相談ください。
 

営業許可申請について

1.窓口

保健所生活衛生課窓口または食品衛生申請等システムによる電子申請

2.窓口受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし祝日及び年末年始を除きます)

3.手続きに必要なもの

  • 営業許可申請書
    保健所生活衛生課にあります。また富山市ホームページからダウンロードできます。
  • 申請手数料
    業種によって異なりますので、詳しくは保健所生活衛生課までお問い合わせください。
  • 施設の平面図(全体図)
    調理場内の設備(手洗い設備や冷蔵設備、流し台、トイレの位置など)の位置を詳しく記入してください。平面図については手書きでも差支えありません。
  • 申請者が法人の場合で、営業許可申請書に法人番号を記載していない時は、登記事項証明書の提示が必要です。
  • 水道水以外の水を使用する場合には、水質検査成績書
  • 自動車による営業の場合には、車検証及び写真

 ※印鑑は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。