生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008902  更新日 2024年7月31日

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質問譲渡、法人の合併または分割、親族の死亡による相続により、旅館業の営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

譲渡による承継の場合

「譲渡契約の効力発生日前に」、保健所長の承認を受けなければなりません。

法人の合併または分割による承継の場合

「法人の登記をする前に」、保健所長の承認を受けなければなりません。

営業者の死亡(相続)による承継の場合

「死亡後、60日以内に」、保健所長の承認を受けなければなりません。

承継承認の申請について

1.窓口

保健所生活衛生課衛生指導係

2.受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)

3.手続きに必要なもの

譲渡・合併・分割・相続による旅館業承継承認申請書

保健所生活衛生課にあります。または、下記関連ページからダウンロードすることができます。

申請手数料

7,400円

添付書類

 関連ページをご覧いただくか、保健所生活衛生課(076-428-1154)にお問い合わせください。

関連ページ

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このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。