生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問親族の死亡による相続、法人の合併または分割などにより、旅館業の営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
営業者の死亡(相続)による承継の場合
「死亡後、60日以内に」、保健所長の承認を受けなければなりません。
法人の合併または分割による承継の場合
「法人の登記をする前に」、保健所長の承認を受けなければなりません。
承継承認の申請について
1.窓口
保健所生活衛生課衛生指導係
2.受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)
3.手続きに必要なもの
相続・合併・分割による旅館業承継承認申請書
保健所生活衛生課にあります。
申請手数料
7,400円
添付書類
- 相続の場合:
- 戸籍謄本(相続・被相続人の関係がわかるもの)
- 旅館業営業承継同意証明書(相続人が2人以上ある場合)
- 合併・分割の場合:設立される法人の定款または寄附行為の写し
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お問合せ先
生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154
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保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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