生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問譲渡、法人の合併または分割、親族の死亡による相続により、旅館業の営業許可を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
回答
譲渡による承継の場合
「譲渡契約の効力発生日前に」、保健所長の承認を受けなければなりません。
法人の合併または分割による承継の場合
「法人の登記をする前に」、保健所長の承認を受けなければなりません。
営業者の死亡(相続)による承継の場合
「死亡後、60日以内に」、保健所長の承認を受けなければなりません。
承継承認の申請について
1.窓口
保健所生活衛生課衛生指導係
2.受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)
3.手続きに必要なもの
譲渡・合併・分割・相続による旅館業承継承認申請書
保健所生活衛生課にあります。または、下記関連ページからダウンロードすることができます。
申請手数料
7,400円
添付書類
関連ページをご覧いただくか、保健所生活衛生課(076-428-1154)にお問い合わせください。
関連ページ
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。