生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008910  更新日 2024年7月31日

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質問新築のマンションを建設しました。給水は富山市の上水を使用するのですが、保健所にはどのような届出が必要ですか。

回答

水道水を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを超える受水槽を使用し、飲用等の目的で水を供給する場合は「簡易専用水道」となり、富山市保健所への届出が必要になります。

また、簡易専用水道の設置者(所有者等)には、安全な水を供給するための適切な維持管理義務があります。

1.窓口

保健所生活衛生課

2.受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)

3.手続きに必要なもの

  • 簡易専用水道給水開始届出書
    保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。
  • 施設の平面図
    1. 受水層及び高置水槽の位置・構造がわかるもの
    2. 受水層及び高置水槽を含む給排水系統図

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。