生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008899  更新日 2023年1月13日

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質問働いている理(美)容師が、やめたり、新しく採用した場合、どのような届出が必要ですか。

回答

業務に従事している理(美)容師の変更があった場合(理(美)容師の退職、転勤、採用など)は、変更の届出をしてください。

変更の届出について

1.窓口

生活衛生課衛生指導係

2.受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)

3.手続きに必要なもの

  • 変更届
    保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。
  • 新しい理(美)容師を雇用した場合
    • 「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書
    • 理(美)容師の免許証
  • 管理理容師(美容師)が変わった場合
    • 管理理(美)容師資格認定講習会修了証書の写し
    • 「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書

※手数料、印鑑は不要です。

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お問合せ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。