生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問働いている理(美)容師が、やめたり、新しく採用した場合、どのような届出が必要ですか。
回答
業務に従事している理(美)容師の変更があった場合(理(美)容師の退職、転勤、採用など)は、変更の届出をしてください。
変更の届出について
1.窓口
保健所生活衛生課衛生指導係
2.受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)
3.手続きに必要なもの
- 変更届
保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。 - 新しい理(美)容師を雇用した場合
- 「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書
- 理(美)容師の免許証
- 管理理容師(美容師)が変わった場合
- 管理理(美)容師資格認定講習会修了証書の写し
- 「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書
※手数料、印鑑は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。