生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問理容所、美容所、クリーニング所を開設したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。
回答
理容所、美容所、クリーニング所(取次店を含む)を開く場合には、届出を行い、事前に検査を受けなければなりません。
それぞれに基準などがありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。
なお、理容所、美容所は開設予定日の10日前までに届出を行ってください。
開設の届出について
- 窓口:保健所生活衛生課衛生指導係
- 受付時間:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(ただし、祝日、年末年始は除きます)
手続きに必要なものは、下記の関連ページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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