生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008897  更新日 2026年1月23日

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質問理容所、美容所、クリーニング所を開設したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

回答

理容所、美容所、クリーニング所(取次店を含む)を開く場合には、届出を行い、事前に検査を受けなければなりません。

それぞれに基準などがありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。

なお、理容所、美容所は開設予定日の10日前までに届出を行ってください。

開設の届出について

  1. 窓口:保健所生活衛生課衛生指導係
  2. 受付時間:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(ただし、祝日、年末年始は除きます)

 手続きに必要なものは、下記の関連ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。