生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008897  更新日 2023年1月13日

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質問理容所、美容所、クリーニング所を開設したいのですが、どのような手続きをすればよいですか。

回答

理容所、美容所、クリーニング所(取次店を含む)を開く場合には、開設予定日の10日前までに届出を行い、事前に検査を受けなければなりません。それぞれに基準などがありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。

開設の届出について

  1. 窓口:保健所生活衛生課衛生指導係
  2. 受付時間:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
    (ただし、祝日、年末年始は除きます)
  3. 手続きに必要なもの

共通

  • 開設届出書
    保健所生活衛生課にあります。
  • 申請手数料
    16,000円
  • 施設の平面図
    手書きでも可。
  • 申請者が法人の場合は、「登記事項証明書」又は「寄附行為の写し」
  • 外国人にあっては、外国人登録法の規定による外国人登録原票の記載事項に関する市町村長の証明書

※印鑑は不要です。

理容所、美容所

  • 理容師(美容師)につき、「結核」、「皮膚疾患」の有無に関する医師の診断書(様式については、保健所生活衛生課にあります。
  • 理容師(美容師)が常時2名以上であれば、管理理容師(美容師)資格認定講習会修了証書の写し
  • 理容師(美容師)につき、理容師(美容師)免許証の写し

クリーニング所

  • 他にクリーニング所を開設しているときは、名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
  • クリーニング師免許証の写し

※クリーニング所については、店舗を持たない車両(自動車等)による取次店も届出が必要です。
届出方法などについては、生活衛生課衛生指導係まで、お問い合わせください。

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お問い合わせ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。