生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008904  更新日 2022年12月28日

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質問特定建築物とは、どのようなものですか。また、特定建築物に該当する場合、何か手続きが必要ですか。

回答

特定建築物とは

  • 次にあげる建築物のうち、延べ床面積が3,000平方メートル以上のもの
    興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
  • 学校教育法第1条に規定する学校のうち、延べ床面積が8,000平方メートル以上のもの

参考

学校教育法第1条に規定する学校
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園

※特定建築物に該当するかどうかは、生活衛生課監視係までお問い合わせください。
特定建築物の所有者などは、その建物を使用(該当)する日から1ヶ月以内に、保健所に届け出なければなりません。
また、特定建築物には、「建築物環境衛生管理技術者」が必要です。

特定建築物の届出について

1.窓口

保健所生活衛生課監視係

2.受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)

3.手続きに必要なもの

  • 特定建築物届出書
    保健所生活衛生課にあります。
  • 敷地内における建物の位置を示す図面
  • 空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合は、設置の場所並びに各居室への空気等の供給方式、給水排水設備及び汚物処理設備等を記入した平面図
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状
  • 特定建築物所有者等と建築物環境衛生管理技術者との関係を明らかにする書類(雇用、委任に関する契約書の写し等)
  • ※手数料は不要です。
  • ※添付書類など、詳しくは、生活衛生課監視係までお問い合わせください。

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お問合せ先

生活衛生課監視係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。