生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問食品衛生責任者について教えてください。また資格の取得方法についても教えてください。
回答
飲食店など、食品を取り扱う施設には、専任の食品衛生責任者の設置が必要です。
次に該当する方は、食品衛生責任者になることができます。
- 食品衛生法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
講習会の開催について
講習会には、会場での集合形態によるものとe-ラーニング(ビデオ動画配信)によるものがあります。
1.会場での集合形態による受講
- 開催日:年11回(富山市と高岡市で交互に開催)
- 時間:9時~16時30分
- 受講料:6,500円(令和7年8月1日以降に開催する講習会:10,000円)
詳細な内容については、富山市食品衛生協会までお問い合わせください。
富山市食品衛生協会
富山市蜷川459-1 富山市保健所内(076-428-1166)
2.e-ラーニング(ビデオ動画配信)による受講
- 開催日:随時
- 時間:合計約6時間
- 受講料:10,000円
詳細な内容については、富山県食品衛生協会までお問い合わせください。
富山県食品衛生協会
富山市総曲輪1-7(076-441-3405)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。