生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館業等の施設を改装(改築)したのですが、何か手続きが必要ですか。
回答
変更の届出をしていただく場合と新しく許可を取り直していただく場合があります。また、改装(改築)により許可の施設基準に適合しなくなることがありますので、工事に取り掛かる前に、保健所生活衛生課までご相談ください。
変更の届出について
1.窓口
保健所生活衛生課
2.受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)
3.手続きに必要なもの
- 変更届
保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。 - 変更後の施設の平面図
手書きでも可。できるだけ、変更前・後がわかる図面を提出してください。
※手数料、印鑑は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。