生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008901  更新日 2023年1月13日

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質問親族の死亡による相続、法人の合併または分割などにより、理(美)容所・クリーニング所・公衆浴場・興行場の営業を承継したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

営業者の死亡による承継の場合

営業者の死亡後すみやかに届出書を保健所長に提出しなければなりません。

法人の合併または分割による承継の場合

法人の合併(分割)後すみやかに届出書を保健所長に提出しなければなりません。

承継の届出について

1.窓口

保健所生活衛生課衛生指導係

2.受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)

3.手続きに必要なもの

相続・合併・分割による承継届出書

保健所生活衛生課にあります。または、富山市ホームページからダウンロードできます。

手数料

無料

添付書類

  • 相続の場合:
    • 戸籍謄本(相続・被相続人の関係がわかるもの)
    • 承継同意証明書(相続人が2人以上ある場合)
  • 合併・分割の場合:設立された法人の登記事項証明書

※詳細については、保健所生活衛生課までご相談ください。

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お問合せ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。