生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問
質問興行場とはどのような施設ですか。また、興行場に該当する場合、どのような手続きが必要ですか。
回答
興行場とは
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を見せたり、聞かせたりする施設です。
興行場に該当する施設を営業する場合は、営業許可が必要です。
※営業の形態や規模によって、営業許可を必要としない場合もありますので、生活衛生課衛生指導係までお問い合わせください。
営業許可を申請するにあたって、事前の協議などが必要なことがあります。時間的に十分余裕を持って、事前に生活衛生課衛生指導係までご相談ください。
また、市内には、興行場にあたる施設を建築できない地域があります。
事前に、建築指導課にご相談ください。
1.窓口
保健所生活衛生課衛生指導係
2.受付時間
月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)
3.手続きに必要なもの
- 申請書
保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。 - 手数料
23,000円 - その他必要な書類
多数有り
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お問合せ先
生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。