生活衛生・食品衛生[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008903  更新日 2023年1月13日

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質問興行場とはどのような施設ですか。また、興行場に該当する場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

興行場とは

映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を見せたり、聞かせたりする施設です。

興行場に該当する施設を営業する場合は、営業許可が必要です。
※営業の形態や規模によって、営業許可を必要としない場合もありますので、生活衛生課衛生指導係までお問い合わせください。

営業許可を申請するにあたって、事前の協議などが必要なことがあります。時間的に十分余裕を持って、事前に生活衛生課衛生指導係までご相談ください。

また、市内には、興行場にあたる施設を建築できない地域があります。
事前に、建築指導課にご相談ください。

1.窓口

保健所生活衛生課衛生指導係

2.受付時間

月曜日~金曜日の8時30分~17時15分
(ただし、祝日、年末年始は除きます)

3.手続きに必要なもの

  • 申請書
    保健所生活衛生課にあります。また、富山市ホームページからダウンロードできます。
  • 手数料
    23,000円
  • その他必要な書類
    多数有り

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お問合せ先

生活衛生課衛生指導係
電話 076-428-1154

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。